大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)495 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人西山俊彦の上告理由について。

本件係争地の占有関係に関する原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照らして

肯認しえなくはない。右事実によれば、本件係争地については、上告人側の管理と

被上告人測の管理とが重なつて行われたものとも見られ、このような管理占有は取

得時効の要件たる平穏な占有とは見難い旨の原判決の判断もまた相当である。論旨

は、原判決の認定しない事実の主張を交えつつ、右認定、判断を誤りであるとし、

これを前提として違憲をいうものであるから、すべて採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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